2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。十三年もの長期にわたる裁判の中で、既に原告の七割が亡くなられました。
建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。十三年もの長期にわたる裁判の中で、既に原告の七割が亡くなられました。
また、今般成立をしました建設アスベスト給付金法の附則第二条、今もお話ありましたけれども、国以外の者による補償の在り方について検討を加えることとされているため、早速、事務方ベースで関係省庁との議論を開始をしたところであります。これは、厚労省との議論も含めて、そういった形で開始をしているところであります。
この点、今後も発生すると予想される災害や疫病などの際にも迅速に給付が可能となるように、より一般的な、例えば給付金法というような法律を制定することも一つの案だと思います。
ちょっと今のお話で気になったのは、償還免除の特例を設けているということなんですけれども、これって災害弔慰金法そのものに書いてあるんでしたかね。今のお話、私は、これは地方自治法とかそちらの方の、債権管理の、債管法の方の感じだったというふうにちょっと理解をしているんですが、これはちょっと指摘だけにさせていただきたいと思います。
○赤澤副大臣 階議員には、過去一貫して、被災者支援の観点から、令和元年の災害弔慰金法の改正の与野党協議にも積極的に御参画、御貢献いただいておりまして、ありがとうございます。
○赤澤副大臣 災害援護資金貸付金について、災害弔慰金法十四条に基づき、市町村は、借受人が死亡、重度障害となったときのほか、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときに、償還未済額の全額又は一部を免除することができるとされ、この場合、その財源を貸し付けている県への償還や、県の国への償還を免除するものとされているのは御指摘のとおりでございます。
その場合、災害弔慰金法十四条という条文がありまして、これは資料の二、ページ番号でいうと四ページを見てください。上の方に災害弔慰金法を書かせていただいております。市町村が災害弔慰金法十四条に基づき免除した場合、県は市町村が免除した償還額を免除し、国は県が免除した償還額を免除するという規定があります。
これに基づきまして、さらにエネルギー基本計画でも書いてございますけれども、「プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮しつつ、プルサーマルの一層の推進や、二〇一六年に新たに導入した再処理等拠出金法の枠組みに基づく国の関与等によりプルトニウムの適切な管理と利用を行う。」と明記されてございまして、これに基づいて整合的に対応してまいりたいと考えてございます。
具体的に、このような費用といたしまして、離島供給に係る費用など最低限提供されるべきユニバーサルサービスを維持するための費用、それから、受益者負担、競争中立性の観点から公平に負担すべきものとしての、再処理積立金法制定以前の発電分の使用済み燃料から生ずる費用、それから、電源開発促進税や消費税などの公租公課などが現行の託送料金の原価に含まれているものでございます。
再処理等に係る事業費については、再処理等拠出金法に基づいて、使用済燃料再処理機構において精査した結果が公表されており、約十三・九兆円です。そのうち、実際に日本原燃においてこれまで六ケ所再処理工場の初期施設や安全対策費として支出がなされた金額は約二・六兆円、これに加えて、支出済みの操業費などが約二・二兆円ということになります。
○茂木国務大臣 まず、この特別定額給付金、法のたてつけでありますが、緊急事態宣言の対象となる日本国内で、新型コロナウイルス感染症のさまざまな影響で厳しい状況に置かれて生活している方々、日本に住んでいらっしゃる方全員が対象になるということだと思うんですが、これを対象とするものであると承知をしております。
災害関連死につきましては、ことしの四月に、その定義を、負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認められるものとして、関係省庁と共有するとともに、都道府県等に周知したところでございます。
また、電気事業者が保有するプルトニウムについては、プルサーマルを一層推進し、その保有量を削減するとともに、再処理等拠出金法の枠組みに基づいて、プルトニウムの回収量を経済産業大臣がコントロールできる仕組みを活用することなどにより、適切な管理と利用を行ってまいります。
○世耕国務大臣 これは二〇一八年七月に公表いたしましたプルトニウム利用の基本的な考え方というのに明確に記載されていますが、再処理等拠出金法の枠組みに基づいて、プルトニウムの回収量を経産大臣がコントロールできる仕組みがあります。これを活用することなどによって適切な管理と利用を行って、利用目的のないプルトニウムは持たないという原則を堅持していくことになっています。
そうしたところに、今回の災害弔慰金法の改正案が出ているということです。長い年月をかけて、自分の資力に応じて千円だけでも、二千円だけでもと払ってこられた阪神・淡路の被災者の方の状況を考えたら、これはやはりほかの災害にもこれから出てくる、今も出ているということであります。 この問題を解決するに当たっては、半壊世帯で住家の被害にお金がないという方は、やはり援護資金を借らざるを得ないんですよね。
それでは、この後提案予定の災害弔慰金法の改正案にかかわって質問します。 阪神・淡路大震災のときには、被災者生活再建支援法はありませんでした。なぜ二十四年がたっても返済していかなければならないのか。私も、メモリアルデーを始め、何度も兵庫、神戸の皆さんからお話を聞いたことがありますけれども、被災者の率直な気持ちであろうかと思います。
災害関連死を減らすためにも、まずその数を把握することが重要であると認識しまして、その前提となる災害関連死の定義を、負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認められたものとし、関係省庁で共有するとともに、自治体に対して周知したところでございます。
もう一つは、再処理等拠出金法の枠組みに基づきまして、再処理をした上でプルトニウムを回収していく。これにつきましては、経済産業大臣が、言ってみれば、計画を認定するということでコントロールをするということになっております。
それで、今言いましたように、退職金法の中では、在職当時のこういうわいせつ行為、セクハラ行為で懲戒免職に相当するときや禁錮刑に相当することになったときには退職金の返還を求めることになるがあるわけですから、当然、それをしなかったということは、それに当たらないという判断を外務省がされたということですけれども、私は、それは大問題だというふうに疑わざるを得ません。
退職金法の十五条によると、退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、退職金の返納とかを求めることができる。さらに、在職期間中に懲戒免職等の処分を受けるべき行為を認めたときには、当該退職の日から五年以内に限り、退職金の返納や減額を行うことができる。 つまり、やめた後という言いわけは通用しないんですよ。
○山本国務大臣 災害関連死につきましては、それを減らすためにも、まずその数を把握することが重要である、この認識に立って、その前提となる災害関連死の定義を、今ほどおっしゃったように、負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの、ちょっとわかりにくい表現でありますけれども、そういうふうなことで関係省庁での共有を図ったところです
災害関連死を減らすためにも、まずはその数を把握することが重要であるというふうに認識し、その前提となる災害関連死の定義を、先ほど来御答弁させていただいておりますが、負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病等により死亡し、災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認められたものを、関係省庁間でその定義を共有し、自治体に周知をさせていただきました。
災害関連死を減らすためにも、まずはその数を把握することが重要であると認識し、その前提となる災害関連死の定義を、負傷の悪化又は避難生活等におけます身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認められたものということで、関係省庁間で共有をしたところでございます。
再処理積立金法を改正して拠出金制度に改めて、そして、会計規則を見直して原発の廃炉費用を電気代に転嫁できるようにするなど原発温存のための支援措置を講じてきたわけで、その上で更にまた必要だという議論をやってきているということであって、村瀬電ガ部長、電力・ガス事業部長は、このマスコミの報道について誤報とまで言われたわけですが、ならば、今後そういった形での支援制度を導入することは絶対ない、二〇一四年、そのときにやったけれども
最後に、これは、再処理等拠出金法の法律が通るときに、国会の附帯決議であります。この中で二つ重要なポイントをきょうお話ししたいと思います。 三番、もしこのプルトニウムバランスがうまくとられない場合は、経済産業大臣が認可する方針になっていますので、これを認可してはならないということを国会がちゃんと要求しております。 五番目、ここがきょうお話ししたいことです。
今は、再処理拠出金法ができてしまいましたので、経済的な議論は一旦外して、まず拠出金を出さなきゃいけないんです、全部。全量再処理分の拠出金を出さなきゃいけないので、その部分を発電コストに入れなきゃいけないのでむしろ厳しくなったとは私は思うんですが、直接処分のオプションができれば、電気事業者としても柔軟性が私は高まると思います。
私は、災害法制というのは、私自身もかかわった被災者生活再建支援法があり、災害弔慰金法があり、また、災害基本法があるとか、それぞれがばらばらにできたという出自があるので、一遍にまとめるというのは大変だけれども、少なくともこの災害救助法の見直しはぜひ始めていただきたい。
その上でですけれども、再処理等拠出金法に基づきまして、経済産業大臣が再処理事業等の実施計画を認可することとしておりまして、プルトニウムの回収量につきましては、経済産業大臣が責任を持ってコントロール可能な仕組みとなっているところでございます。
これは日本の民間だったら当たり前の話でね、たしか臨金法という法律があって決まっているんじゃないですか、金利が当座預金はゼロだというのは。臨時金利調整法という、昭和二十二年の法律ですのでちょっと私も調べたことありませんけれども、全銀協のホームページなんかを見ますと、金利をくっつけるのは禁じられているというような解説がありますよ。 しかし、民間の会社は当座預金に預けても金利くっつかないと。